【福山市版】遺言書を作成して、自宅を誰に相続させるかを明確にした事例
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福山市における「遺言書を作成して、自宅を誰に相続させるかを明確にする」までの流れを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1.福山市にお住まいのH様が、「同居する長男へ自宅を相続させるために公正証書遺言を作成した事例」

お客様の相談内容
査定物件 概要
| 所在地 | 福山市春日町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 112.31㎡ | 土地面積 | 180.53㎡ |
| 築年数 | 38年 | 査定価格 | 1,350万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は福山市内にお住まいの70代、H様です。
H様には2人の息子様がいらっしゃり、長男様はH様と同居、次男様は結婚を機に広島市へ転居されています。
最近、近所で同年代の方が亡くなり、その方の自宅の処分についてご家族の話し合いに時間がかかったという話を聞いたH様。
「自分の家も、将来は長男と次男で何か決めておかなければならないのだろうか」と気になり始めました。
ただ、自分が亡くなった後のことについて、何をどこに相談すればよいのか分からず、まずは「今のうちに自宅の価値だけでも知っておきたい」と考え、不動産会社へ相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
自分が亡くなった後、実家を子どもたちでどうするのか、何か決めておいた方がよいのか分からない。まずは自宅の価値を知っておきたい。
不動産会社の探し方・選び方
「相続のことも含めて、気軽に相談できる不動産会社を探したい」と考えたH様は、インターネットで福山市内の不動産会社を検索しました。
その中で、
- 行政書士資格を持つスタッフが在籍している
- 年間100件以上の相談実績がある
といった点に安心感を持ち、フジホームに相談してみることにしました。
H様の「トラブル・課題」の解決方法
弊社ではまず、長男様・次男様それぞれの状況や、H様が実家についてどのように考えているのかを伺いました。
H様によると、長男様は現在も実家で同居しており、将来も住み続ける可能性が高いとのことでした。
一方、次男様は広島市に生活の基盤があり、実家に戻る予定はないとのことでした。
1.何も対策をしていない場合
H様が何も決めないまま亡くなった場合、ご自宅は長男様・次男様が相続する財産の一部となり、遺産分割協議によって誰が取得するかを決める必要があります。
そのため、H様のご希望どおりになるとは限りません。
2.遺言書の種類
H様のように、「実家は同居している家族に引き継いでもらいたい」という希望がある場合は、その意思を遺言書として残しておくことが有効です。
そこで、遺言書にはどのような種類があるのか、それぞれの特徴についてご説明しました。
【遺言書の種類】
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 自筆証書遺言 | 本人が自分で作成する遺言書。 手軽に作成できるが、日付・氏名・押印などの要件を満たさないと無効になる場合がある。原則、家庭裁判所での「検認」という手続きが必要。 |
| 公正証書遺言 | 公証役場の公証人が作成し、原本を公証役場で保管する遺言書。 専門家が関与するため形式面での無効リスクを抑えやすく、検認も不要。 |
| 秘密証書遺言 | 本人が作成した遺言書を封印し、公証役場で存在のみ証明してもらう方法。 内容は秘密にできるが、要件不備で無効になるリスクがあり、あまり利用されていない。 |
説明を聞いたH様は、「自分で書いて間違いがあったら困る」と感じられました。
そこで弊社は、形式面での不備が起こりにくく、公証役場で原本を保管するため紛失の心配もない「公正証書遺言」をご提案しました。
3.「結果」
結果、H様は公正証書遺言を作成し、「自宅は同居している長男様に相続させる」という意思を正式に残すことにしました。
もちろん次男様にも相続人としての権利があるため、自宅の査定結果をもとに預貯金など他の財産の配分にも配慮しています。
実際の遺言書作成では行政書士資格を持つ弊社スタッフが原案作成や公証役場とのやり取りをサポートし、H様の希望を形にすることができました。
2.福山市にお住まいのM様が、「再婚相手がいる中で、娘様へ実家を相続させるための遺言書を準備した事例」

お客様の相談内容
査定物件 概要
| 所在地 | 福山市引野町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 88.65㎡ | 土地面積 | 145.26㎡ |
| 築年数 | 45年 | 査定価格 | 980万円 |
| 間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は福山市内にお住まいの70代、M様です。
M様は再婚されており、ご自身名義の実家には前のご主人との間に生まれた娘様が現在も住んでいます。
M様は以前から、「自分が亡くなった後も、娘にはこの家に住み続けてほしい」と考えていました。
一方で、「再婚している場合、自分が何も対策をしなければ娘は今までどおり住み続けられるのだろうか」という不安も抱えていたため、相続に詳しい不動産会社へ相談されました。
解決したいトラブル・課題
課題
娘が現在住んでいる実家について、自分が亡くなった後もそのまま住み続けられるようにしたい。しかし、何を準備しておけばよいのか分からない。
不動産会社の探し方・選び方
M様はインターネットで福山市内の不動産会社を複数調べ、実際に電話で問い合わせを行いました。
その中でも、
- 親身になって対応してくれた
- 相続対策のセミナーを開催していた
といった点が気になり、フジホームのセミナーに参加し、その後個別に相談することにしました。
M様の「トラブル・課題」の解決方法
M様からは、「実家に住んでいる娘に、自分が亡くなった後もこの家に住み続けてもらいたい。再婚しているので何か対策をしておいた方がよいのだろうか」というご相談をいただきました。
まずはご家族の状況を確認し、何も対策をしなかった場合に実家がどのように相続されるのかをご説明しました。
1.再婚している場合、何も決めていないとどうなるか
M様が遺言書などを作成しないまま亡くなった場合、実家を含む財産は法律で定められた割合に従って相続されます。
今回のケースでは、原則として配偶者が2分の1、子が2分の1となるため、実家についても娘様だけが取得するとは限りません。
たとえ再婚相手の方が実家に住む予定がなくても、法律上は実家に対する権利を持つことになります。
この説明を聞いたM様は、「再婚相手とは良好な関係だけれど、この家は娘と一緒に暮らしてきた大切な場所。できれば娘にそのまま引き継いでもらいたい」と改めて考えられました。
2.自筆証書遺言の成立要件
弊社はM様の意思を確実に残す方法として「遺言書」の活用をご提案しました。
遺言書にはいくつか種類がありますが、説明を聞いたM様は「公正証書遺言は手続きが大変そう」と感じられたため、自分で作成できる「自筆証書遺言」に関心を持たれました。
そこで、自筆証書遺言を作成する際の注意点と、作成後の保管方法についてご説明しました。
自筆証書遺言は自分で作成できる一方で、法律で定められた要件を満たしていないと無効になるおそれがあります。
そのため、作成時には次の点に注意が必要です。
【自筆証書遺言の成立要件】
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 自筆で書かれている | 本文を本人が手書きしていること。 なお、財産目録は自書でなくてもよいが、その場合は各ページへの署名押印が必要。 |
| 日付がある | 作成した日付が正確に記載されていること。 |
| 氏名がある | 本人の氏名が記載されていること。 |
| 押印がある | 本人の印鑑が押されていること。 |
また、作成した遺言書を法務局の保管制度に預けることで、紛失や改ざんのリスクを防げるほか、相続発生後に必要となる家庭裁判所での「検認」手続きも不要になります。
3.「結果」
M様は弊社のサポートを受けながら自筆証書遺言を作成し、法務局の保管制度を利用して保管申請を行いました。
M様からは「娘がこのまま実家に住み続けられるのか、ずっと心の中で引っかかっていました。教えてもらえて本当によかったです」とおっしゃっていただきました。
3.福山市にお住まいのK様が、「実家の査定結果を踏まえて子どもたちの相続配分を決め、遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容
査定物件 概要
| 所在地 | 福山市神辺町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 120.85㎡ | 土地面積 | 209.84㎡ |
| 築年数 | 40年 | 査定価格 | 1,280万円 |
| 間取り | 5LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は福山市内にお住まいの70代、K様です。
K様には長男様と長女様の2人のお子様がいらっしゃいます。
長男様は実家近くの賃貸マンションにお住まいで、長女様は結婚され、岡山県で暮らしています。
K様は以前から、「実家は長男に、手元の預貯金は長女に渡したい」と考えていました。
しかし、遺言書の準備を進める中で、「実家がどれくらいの価値なのか、自分でも正確には分かっていない」と気づかれました。
実家の価値が想定より高ければ、長男様が受け取る財産が多くなります。
一方で、想定より低ければ、長女様への配分とのバランスが変わる可能性もあります。
「子どもたちにとって納得できる相続にするためにも、遺言書を書く前に実家の価値を確認しておきたい」と考え、相続に詳しい不動産会社へ相談されました。
解決したいトラブル・課題
課題
子どもたちにとって納得感のある相続にするため、遺言書を作成する前に実家の価値を把握したい。
不動産会社の探し方・選び方
「遺言書を書く前に、実家の価値を正確に把握しておきたい」と考えたK様は、インターネットで福山市内の不動産会社を検索しました。
その中で、
- 福山市の不動産事情に詳しく、適切な査定が期待できそうだった
- 査定結果を踏まえて、遺言書の内容についても相談できそうだった
という2点を決め手に、フジホームに相談することにしました。
K様の「トラブル・課題」の解決方法
K様から「実家を長男に、預貯金を長女に渡したいと考えているが、実家の価値が分からないため、公平な配分になっているのか判断できない」というご相談をいただきました。
そこで弊社では、まずご実家の査定を行い、その結果をもとにK様と一緒に相続配分を検討しました。
1.実家の査定結果
弊社がご実家を査定したところ、査定価格は1,280万円です。
K様が把握されていた預貯金の金額と比較すると、当初の予定どおり「実家を長男様に、預貯金を長女様に」とした場合、長男様が受け取る財産の方が大きくなる見込みであることが分かりました。
2.配分を考える際の選択肢
査定結果を踏まえ、K様には次のような選択肢をご説明しました。
【査定結果を踏まえた相続対策の選択肢】
| 選択肢 | 内容 |
|---|---|
| 当初の配分のまま遺言書を作成する | 実家を長男様に、預貯金を長女様に相続させる内容で遺言書を作成する |
| 長男様が長女様へ一定額を支払う内容を遺言書に盛り込む | 実家を相続する長男様が、長女様へ一定額を支払う内容を遺言書に記載し、配分のバランスを調整する |
| 生前に金融資産の配分を見直す | K様が生前のうちに、預貯金など金融資産の分け方を見直しておく |
特に今回のように、不動産を相続する方と預貯金を相続する方が分かれる場合、不動産の価値を把握しておくことで、相続人同士の不公平感を減らしやすくなります。
3.「結果」
K様は査定結果を確認したうえで、長男様・長女様にも実家の価値を伝えました。
ご家族で話し合った結果、「実家は長男様に相続させる一方で、長男様から長女様へ一定額を支払う」という内容を盛り込んだ公正証書遺言を作成することに。
弊社の行政書士資格を持つスタッフが、査定結果をもとにした文案作成をサポートしました。
K様からは「実家の価値を知らずに遺言書を書いていたら、後で子どもたちが揉めていたかもしれません。事前に調べておいてよかったです」とのお言葉をいただきました。
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