【福山市版】寄与分に関する相続の悩みを解決した事例

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福山市において、「寄与分に関する相続の悩み」を解決するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.福山市にお住まいのF様が、「母親を介護してきた貢献を主張するため、寄与分について理解し遺産分割に臨んだ事例」

1.福山市にお住まいのF様が、「母親を介護してきた貢献を主張するため、寄与分について理解し遺産分割に臨んだ事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

所在地 福山市多治米町 種別 一戸建て
建物面積 108.26㎡ 土地面積 186.54㎡
築年数 46年 査定価格 1,280万円
間取り 5DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は福山市にお住まいの60代のF様です。
F様はお母様とご実家で同居しており、お母様の介護が必要になってからは勤めていた会社を退職し、長年献身的に介護を続けてこられました。

先日お母様が亡くなり、県外に住むお兄様と遺産分割の話し合いをすることになりました。
しかし、お兄様からは「遺産は法律どおり半分ずつにしよう」と言われています。

F様は、仕事を辞めてまで介護に尽くしてきた自分の貢献が全く考慮されないことに納得がいきません。
知人から「介護をした相続人は寄与分というものを主張できるらしい」と聞いたものの、詳しい内容は分からないままでした。

また、遺産の大半を占めるのはご実家であり、その価値が分からなければ分け方の話し合いも進められません。
そこでF様は、まずは実家の価値を把握しようと、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
母親を介護してきた貢献を考慮した遺産分割をしたい。

不動産会社の探し方・選び方

F様は、インターネットで福山市内の不動産会社を検索されました。

その中で、

  • 福山市の「相続時におすすめの不動産会社」で1位として紹介されており、信頼できそう
  • 相続の専門ページがあり、寄与分のような相続の悩みについても相談できそう

と感じ、フジホームに相談することにしました。

F様の「トラブル・課題」の解決方法

F様は「介護をしてきた自分の貢献を、遺産分割で考慮してもらいたい」とお考えでした。
そこで弊社では、ご実家の査定を承るとともに、F様が知人から聞いたという「寄与分」について、ご説明しました。

1.寄与分とは

寄与分とは、相続人が遺産の維持や形成に対して特別に貢献したときに、その相続人に遺産を多めに取得することが認められる制度です。

献身的に貢献した相続人がいるにもかかわらず、法定相続分どおりに遺産を分割すると、かえって不公平になってしまいます。
寄与分は、そのような場合に相続人間で実質的に公平な遺産分割を行うための制度です。

ただし、寄与分が認められるには「特別の寄与」であることが必要です。
直系血族や兄弟姉妹などの親族にはお互いに扶養義務があるため、その義務の範囲内の貢献では寄与分は認められません。

2.寄与分の種類

寄与分が認められるケースは、主に以下の5つの種類に分けられます。

【寄与分の5つの種類】

種類 内容
療養看護型 相続人が被相続人の看護や介護を行ったケース。例えば、仕事を辞めて介護に専念したことで、介護士に依頼する費用を払わずに済んだ場合などです。
家業従事型 相続人が被相続人の農業や商店などの事業を、無給で献身的に手伝い続けたケースです。
金銭出資型 被相続人の自宅購入資金やリフォーム資金を援助した、借金を立て替えたなど、相続人が被相続人のために金銭を出資したケースです。
扶養型 相続人が被相続人を引き取って生活の面倒を見た、生活費を送金し続けたなどのケースです。
財産管理型 相続人が被相続人の不動産などの財産を適切に管理し、財産の維持・増加に貢献したケースです。

F様のように、仕事を退職してまで長年介護に専念されたケースは「療養看護型」に該当し、寄与分が認められる可能性があります
寄与分は、まず遺産分割協議の中で主張し、相続人全員の合意によって決めるのが基本です。

3.「結果」

弊社ではまずご実家の査定を行い、遺産の大半を占める不動産の価値を明確にしました。
これにより、遺産全体の金額と、寄与分を踏まえた場合の分け方について、具体的な数字をもとに話し合える状態になりました。

F様は査定書を持ってお兄様との遺産分割協議に臨み、介護の貢献について寄与分として考慮してほしいと伝えたところ、長年の介護の実情を知っていたお兄様も納得され、F 様が多めに遺産を取得する内容で協議がまとまりました。

F様からは「寄与分について教えてもらえたおかげで、自分の気持ちをきちんと伝えることができました。実家の価値が分かったことで話し合いもスムーズでした」とのお言葉をいただいています。

2.福山市にお住まいのT様が、「介護をしてきた娘(被相続人の孫)の貢献を考慮した遺産分割を行った事例」

2.福山市にお住まいのT様が、「介護をしてきた娘(被相続人の孫)の貢献を考慮した遺産分割を行った事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

所在地 福山市御幸町 種別 一戸建て
建物面積 96.68㎡ 土地面積 214.36㎡
築年数 52年 査定価格 980万円
間取り 4DK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は福山市にお住まいの60代のT様です。
T様はお母様とご実家で同居していましたが、T様ご自身は仕事があるため、実際の介護はT様の娘様(お母様から見るとお孫様)が長年献身的に担ってくれていました。

先日お母様が亡くなり、T様は弟様・妹様と遺産分割の話し合いをすることになりました。

T様は「介護を頑張ってくれた娘の貢献は、遺産分割で考慮されないのだろうか。そもそも娘は遺産をもらえるのだろうか」と疑問をお持ちでした。
また、遺産の大半を占めるご実家の価値が分からなければ、分け方の話し合いも進められません。

そこでT様は、まずは実家の価値を把握しようと、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
介護をしてきた娘(孫)の貢献を、遺産分割で考慮してもらいたい。

不動産会社の探し方・選び方

T様は、インターネットで福山市内の不動産会社を検索されました。

その中で、

  • 福山市に密着し売買実績が豊富なため、実家の査定を正確にしてもらえそう
  • 不動産相続コーディネーターが在籍しており、状況に応じたサポートが期待できそう

と感じ、フジホームに相談することにしました。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

T様は「介護をしてくれた娘の貢献を遺産分割に反映できないか」とお考えでした。
そこで弊社では、ご実家の査定を承るとともに、「寄与分をもらえる人の範囲」についてご説明しました。

1.寄与分をもらえるのは「相続人」のみ

寄与分は、遺産の維持や形成に特別に貢献した「相続人」に認められる制度です。
そのため、相続人ではない人がどれだけ貢献しても、その人自身が寄与分として遺産を受け取ることはできません。

相続人になるのは、以下の範囲の親族です。

【相続人の範囲】

続柄 内容
配偶者 常に相続人になります。
第1順位:子ども 子どもが先に亡くなっている場合は、孫が代わりに相続します(代襲相続)。
第2順位:親 子どもや孫がいない場合、親などの直系尊属が相続人になります。
第3順位:兄弟姉妹 第1・第2順位の相続人がいない場合に相続人になります。

今回のケースでは、相続人はお子様であるT様・弟様・妹様の3人です。
お孫様であるT様の娘様は相続人ではないため、どれだけ献身的に介護をしても、娘様自身が寄与分を受け取ることはできません。

2.相続人以外の親族の貢献は「相続人の寄与分」として認められる場合がある

ただし、相続人の親族が遺産の維持や形成に貢献した場合、その貢献を「相続人による寄与」とみなし、相続人自身の寄与分として認められる可能性があります。

今回のケースでは、娘様の献身的な介護を「父であるT様による寄与」として評価し、T様の寄与分として遺産分割協議で主張できるのです。
娘様が直接遺産を受け取ることはできませんが、娘様の貢献が、T様の遺産取得分の増加という形で反映されることになります。

なお、2019年施行の民法改正により、娘様のような相続人以外の親族は『特別寄与料』として、相続人に対し金銭を請求できる場合もあります。今回は、請求の手間や親族間の心情に配慮し、T様の寄与分として主張する方法を選択されました。

3.「結果」

弊社ではまずご実家の査定を行い、遺産全体の価値を明確にしました。

T様は査定書をもとに弟様・妹様との遺産分割協議に臨み、娘様が長年介護を担ってくれた事実を伝えたうえで、その貢献を自身の寄与分として考慮してほしいと主張されました。
弟様・妹様も娘様の介護には日頃から感謝していたため、T様が多めに遺産を取得する内容で協議がまとまりました。

T様からは「娘の頑張りが無駄にならない形で話し合いができて良かったです。取得した遺産の一部は、娘への感謝として渡すつもりです」とのお言葉をいただいています。

3.福山市にお住まいのY様が、「介護をしてくれる長男の嫁に財産を遺すために遺言書を作成した事例」

3.福山市にお住まいのY様が、「介護をしてくれる長男の嫁に財産を遺すために遺言書を作成した事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

所在地 福山市松永町 種別 一戸建て
建物面積 118.42㎡ 土地面積 245.68㎡
築年数 48年 査定価格 1,480万円
間取り 5LDK その他

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は福山市にお住まいの80代のY様です。
数年前にご主人を亡くされ、現在は長男様ご夫婦とご自宅で同居されています。

Y様には長男様と次男様の2人のお子様がいらっしゃいますが、足腰が弱ってきたY様の身の回りの世話や通院の付き添いは、長男様のお嫁様が長年献身的に担ってくれています。

Y様は「実の娘のように尽くしてくれるお嫁さんに、自分が亡くなった後、何らかの形で報いたい」とお考えになりました。
しかし、お嫁様は相続人ではないため、このままでは遺産を受け取れないのではないかと心配されています。

そこでY様は、元気なうちに財産の整理を始めようと決意し、長男様にお気持ちを打ち明けました。
長男様も「妻にきちんと報いてあげたい」と母の想いに賛同し、まずは財産の大半を占めるご自宅の価値を把握するため、お仕事がお休みの日に、Y様に付き添って弊社へご相談にいらっしゃいました。

解決したいトラブル・課題

課題
献身的に介護をしてくれる長男の嫁に、自分の死後、財産を遺したい。

不動産会社の探し方・選び方

Y様と長男様は、インターネットで福山市内の不動産会社を検索されました。

その中で、

  • 相続対策セミナーを定期的に開催しており、生前対策の知見が豊富そう
  • 行政書士資格を持つスタッフが在籍しており、遺言書の作成までまとめて任せられそう

と感じ、フジホームに相談することにしました。

Y様の「トラブル・課題」の解決方法

Y様は長男様とともにご来店され、「介護をしてくれるお嫁様に財産を遺したい」とご相談くださいました。

お嫁様のように相続人ではない親族が貢献した場合の制度として「特別寄与料」がありますが、確実に財産を遺すには課題もあるため、弊社では特別寄与料の内容と、遺言書による解決方法をご説明しました。

1.特別寄与料とは

特別寄与料とは、相続人以外の一定の親族が、被相続人の療養看護などに特別な貢献をした場合に、相続人に対して金銭を請求できる制度です。
長男の嫁のように、相続人ではないために寄与分が認められない親族でも、貢献が金銭という形で報われる制度として、2019年(令和元年)施行の民法改正で新しく作られました。

ただし、特別寄与料には以下のような注意点があります。

【特別寄与料の注意点】

注意点 詳細
認められるケースが限られる 「無償で療養看護をした」「無償で家業を手伝った」場合に限られます。
請求期限が短い 特別寄与者が相続開始と相続人を知ったときから6か月以内、かつ相続開始の時から1年以内に権利行使する必要があります。
相続人に請求しなければならない 自動的に受け取れるものではなく、お嫁様自身が相続人(長男様・次男様)に請求する必要があり、金額を巡って揉める可能性もあります。

このように、特別寄与料は貢献した親族自身が請求しなければならず、必ず受け取れるとは限りません。

2.確実に財産を遺すなら「遺言書」の作成がおすすめ

お嫁様に確実に財産を遺したい場合は、Y様ご自身が遺言書を作成し、お嫁様への「遺贈」(遺言によって財産を贈ること)を記載しておく方法が確実です。

遺言書であれば、相続人ではないお嫁様にも財産を遺すことができ、お嫁様が相続人に請求するといった負担をかけることもありません。
あわせて、付言事項として感謝の気持ちを書き残しておくことで、他の相続人の理解も得やすくなります。

ただし、他の相続人の遺留分(法律上保障された最低限の取り分)に配慮した内容にすることが、相続トラブルを防ぐうえで大切です。

3.「結果」

ご説明にご納得いただいたY様は、ご自宅の査定と遺言書の作成をご希望されました。
まずご自宅の査定を行い、財産の全体像を明確にしたうえで、行政書士資格を持つ弊社スタッフのサポートのもと、遺言書を作成されました。

遺言書には、お嫁様へ預貯金の一部を遺贈する旨を記載し、ご自宅と残りの財産は長男様・次男様の遺留分に配慮したバランスの取れた内容にまとめることができました。
付言事項には、お嫁様への長年の感謝の言葉も残されています。

Y様からは「お嫁さんにきちんと報いる方法が見つかって、心のつかえが取れました」とのお言葉をいただきました。
同席された長男様も「母の気持ちを形にできて良かったです。妻もきっと喜ぶと思います」と安心されたご様子でした。