【福山市版】遺留分に関する相続の悩みを解決した事例

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福山市において、「遺留分に関する相続の悩みを解決する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1.福山市にお住まいのA様が、「兄にすべてを相続させる遺言が見つかり、遺留分を請求して解決した事例」

1.福山市にお住まいのA様が、「兄にすべてを相続させる遺言が見つかり、遺留分を請求して解決した事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

所在地 福山市東深津町 種別 一戸建て
建物面積 112.55㎡ 土地面積 178.42㎡
築年数 43年 査定価格 1,380万円
間取り 4LDK その他 ―

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は福山市にお住まいの50代のA様です。

先日お父様が亡くなり、ご実家の整理をしていたところ、「すべての財産を長男に相続させる」と書かれた遺言書が見つかりました。
相続人は、県外にお住まいのお兄様とA様の2人です。

A様はご実家の近くにお住まいだったため、お父様の通院の付き添いや身の回りのお世話を長年続けてこられました。
それだけに、自分には何も遺されていないという遺言の内容に、強いショックを受けられたそうです。

知人からは「遺言があっても、最低限受け取れる遺留分という取り分がある」と聞いたものの、いくら請求できるのか、どのように進めればよいのかは分からないままでした。
また、遺産の大半を占めるのはご実家であり、その価値が分からなければ請求できる金額の見当もつきません。

そこでA様は、まずは実家の価値を把握しようと、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
兄にすべてを相続させる遺言があるなかで、自分が受け取れる最低限の取り分を請求したい。

不動産会社の探し方・選び方

A様は、インターネットで福山市内の不動産会社を検索されました。

その中で、

  • 福山市・尾道市・井原市の地域に密着しており、地元の情報を活かした査定をしてもらえそう
  • 行政書士有資格者が2名在籍しており、相続の手続きについても相談できそう

と感じ、フジホームに相談することにしました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

A様は「遺言があっても受け取れる取り分があるのなら、きちんと請求したい」とお考えでした。

そこで弊社では、ご実家の査定を承るとともに、A様が知人から聞いたという「遺留分」について、ご説明しました。

1.遺留分とは

遺留分とは、亡くなった方(被相続人)の兄弟姉妹以外の相続人に対して、法律上保障されている最低限の遺産の取り分です。

被相続人は遺言によって財産の分け方を自由に決めることができますが、それによって残されたご家族の生活が脅かされてしまっては困ります。

そこで一定の相続人には、遺言の内容にかかわらず確保できる割合が定められています。
遺留分の合計割合は、相続人の組み合わせによって次のように決められています。

【遺留分の合計割合】

相続人 遺留分の合計割合
配偶者のみ 2分の1
子どものみ 2分の1
配偶者と子ども 2分の1
配偶者と直系尊属(父母など) 2分の1
父母などの直系尊属のみ 3分の1
兄弟姉妹 遺留分は認められません。

各相続人の遺留分は、この合計割合に、それぞれの法定相続分をかけて計算します。

今回のケースでは、相続人はお子様であるお兄様とA様の2人ですので、合計割合の2分の1に法定相続分の2分の1をかけた4分の1がA様の遺留分となります。

2.遺留分を請求する方法と期限

遺言によって遺留分を下回る財産しか受け取れなかった場合、多くの財産を取得した人に対して、不足分を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

2019年(令和元年)施行の民法改正により、遺留分は金銭で支払う制度に統一されました。そのため、請求をしてもご実家がお兄様とA様の共有になることはなく、お金で清算する形になります。

請求はまず内容証明郵便などで相手に意思表示を行い、金額は当事者の話し合いで決めるのが基本です。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停へ進みます。

ただし、遺留分侵害額請求は、相続の開始と遺留分が侵害されていることを知ったときから1年以内に行う必要があります。また、相続開始から10年を過ぎた場合も請求できなくなるため、早めに動くことが大切です。

3.「結果」

弊社ではまずご実家の査定を行い、遺産の大半を占める不動産の価値を1,380万円とお示ししました。

これに預貯金220万円を加えた1,600万円が遺産の遺留分を計算する基礎となる財産となり、A様の遺留分にあたる金額は400万円であると、具体的な数字で示すことができました。

A様は期限内に内容証明郵便でお兄様へ意思表示を行い、査定書を示しながら話し合いを進められました。

お兄様も査定額を踏まえた金額の根拠に納得され、A様へ遺留分侵害額に相当する金銭を支払う形で解決しました。

A様からは「実家の価値が分かったことで、請求できる金額を数字で示すことができました。感情的にならずに話し合えたのが何よりです」とのお言葉をいただいています。

2.福山市にお住まいのK様が、「姉へ生前贈与された実家についても遺留分を計算し、解決した事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

所在地 福山市春日町 種別 一戸建て
建物面積 124.86㎡ 土地面積 236.19㎡
築年数 41年 査定価格 1,180万円
間取り 5DK その他 ―

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は福山市にお住まいの50代のK様です。
先日お母様が亡くなり、お姉様と相続の手続きを進めることになりました。

ところが遺産を確認したところ、残っていたのは預貯金150万円ほどだけでした。
お母様が長年暮らしてこられたご実家は、亡くなる3年前に、同居して生活を支えていたお姉様へ生前贈与されており、すでに名義が変わっていたのです。

K様も、お母様の療養中は定期的に様子を見に通っておられ、実家についても何らかの形で分けてもらえるものと思っていました。
「生前に贈与されてしまっていると、もう何も主張できないのだろうか」と、納得のいかない気持ちが残っていました。

また、生前贈与された実家が遺留分の計算対象になるのか、対象となる場合にはどのくらいの価値として評価されるのかも分からない状態でした。

お姉様とは話ができる関係だったため、K様は、遺留分を請求できる可能性や、実家の市場価格の目安について相談するため、不動産会社を訪れました。

解決したいトラブル・課題

課題
姉へ生前贈与された実家が遺留分の計算対象になるのかを確認し、自分が遺留分を請求できる可能性があるか知りたい。

不動産会社の探し方・選び方

K様は、インターネットで福山市内の不動産会社を検索されました。

その中で、

  • 不動産相続コーディネーターが在籍しており、良いアドバイスがもらえそう
  • 相続対策セミナーを定期的に開催しており、相続の疑問にも分かりやすく答えてもらえそう

と感じ、フジホームに相談することにしました。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

K様は「お姉さまに生前贈与された実家について、自分の取り分を主張できないか」とお考えでした。

そこで弊社では、まず遺留分の制度や、生前贈与された不動産が遺留分の計算対象となる場合についてご説明しました。
そのうえで、実家の市場価格の目安を把握するため、不動産資料や周辺の取引事例などをもとに査定を行いました。

1.生前贈与された財産も遺留分の計算に含まれる

遺留分を計算するもとになる財産は、亡くなった時点で残っていた財産だけではありません。

一定の生前贈与を加え、借入金などの債務を差し引いた金額が、遺留分を計算する際の基礎となる財産です。

そのため、生前に財産の大半が贈与されていた場合でも、遺留分を請求できる可能性があります。

どこまでの贈与が加算されるかは、贈与を受けた相手によって次のように異なります。

【遺留分の計算に加算される主な生前贈与】

贈与を受けた人 加算される範囲
相続人 原則として、相続開始前の10年以内に受けた特別受益(住宅資金や結婚資金など、生活の基礎となる贈与)が加算されます。
相続人以外の人 原則として、相続開始前の1年以内に受けた贈与が加算されます。
(共通) 贈与した人と受けた人の双方が、遺留分を侵害することを知りながら行った贈与は、期間にかかわらず加算されます。

今回のケースでは、お姉様へのご実家の生前贈与が、相続人に対する特別受益に該当すると考えられました。

また、相続開始前10年以内に行われた贈与であることから、遺留分を計算する際の基礎財産に含めて検討することになりました。

2.贈与された不動産は「相続開始時の価値」で評価する

遺留分の計算に加算する生前贈与の金額は、贈与を受けた当時の価格ではなく、原則として相続が始まった時点での価値で評価します。

そのため贈与された不動産がある場合は、お母様が亡くなった時点でその不動産にどれくらいの価値があったのかを把握することが、遺留分を計算する出発点になります。

なお、相続人はお姉様とK様のお2人ですので、K様の遺留分は4分の1です。

3.「結果」

弊社では現在の市場価格を査定し、それをもとに相続開始時点における評価の目安を1,180万円とご説明しました。

遺留分を計算する際の基礎となる財産は、実家の1,180万円に、残っていた預貯金150万円を加えた1,330万円と考えられます。

相続人はお姉様とK様の2人であるため、K様の遺留分は4分の1にあたる332万5,000円となります。

一方、残っていた預貯金150万円については、遺言による指定がなかったため、お姉様とK様で75万円ずつ分けることになりました。そのため、お姉様からK様へ支払う遺留分侵害額は、K様の遺留分332万5,000円から75万円を差し引き、257万5,000円となります。

K様は査定書を持ってお姉様との話し合いに臨み、最終的に257万5,000円を支払っていただく形で合意されました。

お姉様も、実家の価値が客観的な資料で示されたことで、支払う金額に納得されたご様子でした。

K様からは「生前に贈与されていても諦めなくてよいと分かり、相談して本当によかったです。実家の価値を出してもらえたことで、話し合いの土台ができました」とのお言葉をいただいています。

3.福山市にお住まいのN様が、「妹から遺留分を請求され、実家を売却して支払いを済ませた事例」

お客様の相談内容

査定物件 概要

所在地 福山市神辺町 種別 一戸建て
建物面積 98.54㎡ 土地面積 205.73㎡
築年数 50年 査定価格 850万円
間取り 4DK その他 ―

相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は福山市にお住まいの60代のN様です。

先日お父様が亡くなり、「実家と預貯金はすべて長男であるN様に相続させる」という遺言に従って相続の手続きを進められました。
相続人は、N様と県外にお住まいの妹様の2人です。

ところがしばらくして、妹様から遺留分を請求する旨の内容証明郵便が届きました。
現金は、お父様の入院や施設の費用にあてたため預貯金はあまり残っておらず、遺産の大半は築50年のご実家が占めています。

N様ご自身はすでにご自宅をお持ちで、ご実家に住む予定はありません。
「支払うお金を用意できなければ、実家を妹と共有することになるのだろうか」と不安に思われたN様は、まずは実家の価値を把握しようと、不動産会社に相談することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
妹から遺留分を請求されたが、支払うための現金が十分にない。

不動産会社の探し方・選び方

N様は、インターネットで福山市内の不動産会社を検索されました。

その中で、

  • 税理士や弁護士、司法書士などの士業と連携しているので、遺留分の相談もできそう
  • 地域密着の不動産会社で売却実績もあり、適正な査定額を出してくれそう

以上の2点を理由に、フジホームに相談することにしました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

N様は「遺留分を請求されたが、支払うための現金がない」とお困りでした。

そこで弊社では、ご実家の査定を承るとともに、「遺留分を請求されたときの対応」についてご説明しました。

1.遺留分はお金で支払う制度

2019年(令和元年)施行の民法改正により、遺留分は金銭で支払う制度に統一されました。

改正前は、請求を受けると不動産などが自動的に共有状態になってしまい、その後の売却や活用が進めにくくなるという問題がありました。

現在は、請求を受けた側が金銭を支払うことで解決するため、ご実家が妹様との共有になることはありません。

一方で、手元に現金がない場合でも金銭で支払う必要があるため、支払いの原資をどのように用意するかが課題になります。

2.支払いの原資を用意する方法

遺留分の支払い原資を用意する方法には、主に以下のものがあります。

【遺留分の支払い原資を用意する主な方法】

方法 内容
手元の資金で支払う 相続した預貯金やご自身の資金から支払う方法です。手続きは最も簡単ですが、まとまった現金が必要になります。
相続した不動産を売却する 不動産を売却し、その代金から支払う方法です。住む予定のないご実家であれば、将来の管理の負担も解消できます。
不動産を担保に借り入れる 不動産を手放したくない場合の方法です。返済の負担が続く点に注意が必要です。
裁判所に支払期限の猶予を求める すぐに支払うことが難しい場合、裁判所に対して支払いの期限を延ばすよう求めることができます。

N様のように、ご実家に住む予定がなく、手元に現金もないという場合は、売却して支払いにあてる方法が現実的な選択肢になります。

3.「結果」

弊社ではまずご実家の査定を行い、850万円という価格をお示ししました。

これに預貯金80万円を加えた930万円が遺産の総額となり、妹様の遺留分は232万5,000円であると計算することができました。

N様は妹様へ査定書を示し、実家を売却した代金から遺留分侵害額を支払う旨を説明し、合意に至りました。

その後、弊社の仲介でご実家の売却を進め、その代金から妹様へ遺留分にあたる金額をお支払いすることができました。

N様からは「実家を妹と共有することにならず、売却したお金できれいに清算できたので安心しました。住む予定のなかった実家の管理からも解放されました」とのお言葉をいただいています。